均等割税の免除申請について
NPO法人 障害者情報ネットワーク尼崎
1.NPO法人が収益事業をしている場合
収益事業開始届けを尼崎税務署に出して、通常の納税義務
赤字なら 均等税のみ 法人県民税 均等割2万円
法人市民税 均等割6万円
黒字なら 事業税をそれぞれ納付
2.定款で収益事業とされていなくても、税務上は収益事業とされてしまう場合があります。
NPO法人障害者情報ネットワーク尼崎 ではコンピュータ教室開催事業
収益事業開始届けを出して、あとは通常の税務、赤字なら事業税はない。
しかし、均等税は必ず払わねばならない。
特例で、公益法人等で、従事者の半数が障害者である場合、届けなくて良い。
3.税務署が収益事業と見なすものが一つもない場合、
法人県民税 均等割2万円
法人市民税 均等割6万円
にそれぞれ免除制度がある。
<減免申請書>
法人市民税減免申請書(市税@)4月1日から23日まで
市町村民税の均等割申告書(※)
減免を受けようとする理由は、NPO法人で、収益事業を行っていないことを、はっきり
書いていただければ結構です、と担当の説明でした。
定款
事業パンフレット
3月末の事業ごとの決算書付きの全体の決算書
法人県民税の減免申請書(阪神南県民局3階)4月1日から23日まで
道府県民税の均等割申告書(※)
定款
事業パンフレット
3月末の事業ごとの決算書付きの全体の決算書
(※)法人設立届け書を 国税尼崎税務署、県税事務所、尼崎市役所税務課に出してあれば、
3月に送るそうです。