均等割税の免除申請について

 

NPO法人 障害者情報ネットワーク尼崎

 

1.NPO法人が収益事業をしている場合

  収益事業開始届けを尼崎税務署に出して、通常の納税義務

   赤字なら 均等税のみ  法人県民税 均等割2万円

               法人市民税 均等割6万円

   黒字なら 事業税をそれぞれ納付

 

2.定款で収益事業とされていなくても、税務上は収益事業とされてしまう場合があります。

   NPO法人障害者情報ネットワーク尼崎 ではコンピュータ教室開催事業

   収益事業開始届けを出して、あとは通常の税務、赤字なら事業税はない。

   しかし、均等税は必ず払わねばならない。

   特例で、公益法人等で、従事者の半数が障害者である場合、届けなくて良い。

 

3.税務署が収益事業と見なすものが一つもない場合、

   法人県民税 均等割2万円

   法人市民税 均等割6万円

  にそれぞれ免除制度がある。

 

<減免申請書>

  法人市民税減免申請書(市税@)4月1日から23日まで 

    市町村民税の均等割申告書(※)

減免を受けようとする理由は、NPO法人で、収益事業を行っていないことを、はっきり

書いていただければ結構です、と担当の説明でした。

    定款

    事業パンフレット

    3月末の事業ごとの決算書付きの全体の決算書

 

  法人県民税の減免申請書(阪神南県民局3階)4月1日から23日まで 

    道府県民税の均等割申告書(※)

    定款

    事業パンフレット

    3月末の事業ごとの決算書付きの全体の決算書

 

(※)法人設立届け書を 国税尼崎税務署、県税事務所、尼崎市役所税務課に出してあれば、

   3月に送るそうです。