障害者自立支援法による障害程度区分自己判定ソフトの紹介

      2006.4


<手順> なれない方は、このページを印刷して、作業をすすめてください。

1.「NPO法人大阪障害者センター」のホームページへ、接続します。

2.「障害者自立支援法障害程度区分認定ソフトセンターくん  インストール方法はこちら」をクリックします。

3.ページの最下段の「ダウンロード」をクリックします。
  サイズが 4.9MB あります。

4.ダウンロードした「stk_nintei_SetUp.EXE」をダブルクリックして、ファイルの解凍を行ないます。

5.解凍後、「stk_nintei_SetUp」フォルダーが、その場所に作成されます。
  このフォルダー中の「Setup.EXE」をクリックしてインストールを開始します。

6.「センター君」のショートカットアイコンが、トップ画面に出来ます。
  ダブルクリックしソフトを立ち上げます。

7.そのときに、すぐ起動せずに、「***.mdb・・・・」という記述が出たときは、そのコンピュータには「Microsoft Access2000または2003」が入っていないことを意味します。

8.ソフト「Microsoft Access2000または2003」を購入しなくても、「ランタイムモジュール(配布無料)」部品の一部をインストールすることで動きます。

9.「ランタイムモジュール」をこのサイトに置きました。
  access2000Runtime.EXE を右クリックして、「対象をファイルに保存」を選んで、保存場所を決め保存してください。
  ただしサイズが 110MB もある巨大なファイルですから、保存場所に気をつけてください。

  ※ 掲載時、「ウィルスバスター2006」で、ウィルスチェック済みです。

10.この「access2000Runtime.EXE」をダブルクリックすると、圧縮が解けて「access2000Runtime」というフォルダ

11.そのフォルダの中にある「SETUP.EXE」をクリックして、必要な部品を、コンピュータ内部にインストールします。
   そのサイズが 100MB を越えますので、容量に気をつけてください。

12.それが終わって、 をダブルクリックしてください。うまく起動すれば、成功です。
   うまくいかないときは、メールやファックスなどで、連絡してください。画面を見てもらいながら、電話でお伝えします。

13.最初の画面で管理者登録を行ないますが、そのまま「enterキー」を押してかまいません。

14.「マスター管理」で「事業所名」を必ず入れてください。

15.次に障害者の情報を入力するのですが、個人情報保護のことがありますから、とりあつかいは気をつけてください。

16.「調査票」「基本台帳」と進みますが、新規登録を行なう場合は、必ず「追加」をクリックしてください。
   わたしはこれに気づかず、「入力できない」と何度もつまづきました。

17.入力の際、「***1」と「***2」とふたつ入力してはどうでしょう。
   「一番状態の悪い時の状態を入力する」のと「普通のときの状態」です。
   この二つの「程度区分判定」を比べると、おおよその感じがつかめます。

18.すべての項目を入力後、「判定」をクリックすると、判定の予想が出来ます。
   納得がいかないときは、2つの入力を色々変えてみると、おおよそのコンピュータ判定の様子が想像できます。


聞き取り調査にあたって

1.場所は自宅でなくてもかまいませんので、作業所などで、受けましょう。
  作業所の仲間がいると、調査員は慎重に発言しますので、気持ちが楽です。

2.「できます」「できます」を言い過ぎないようにしましょう。
  軽い「障害程度区分」に判定されますと、受けられない事業が出てきます。

3.障害の一番ひどいときを思い起こして、そのときの状態が普通の時として、答えましょう。
  調子のいいときは「何かにつかまれば起き上がれる」であっても、調子の悪いとき起き上がれないのであれば
  「できない」と答えましょう。一番悪いときの状態で答えましょう。
  「一番悪いときは・・・」と調査員に付け加える必要はありません。

4.終わるとき、調査員に
   「私の個人情報ですから、確認する必要があるので、私の調査票書き込みをコピーして必ずください。」
   「障害程度区分」が確定する前に、必ず私へ知らせてください。」
  と念を押しておきましょう。

5.もし、従来の福祉施策がうけられないような「障害程度区分」に判定されたら、泣き寝入りせずに、かならず申し出ましょう。
  説明会でも、市議会でも、従来の事業が受けられないようにならないよう努力する、と何度も明言しています。
  そのとき「異議申し立て」だと時間が掛かりすぎ、判定もひっくりかえらないと思われますので、
  「申請しなおし」ということで「新しい理由書」をつけて、判定をしなおしてもらうようにしましょう。
  そのときは、本人を中心に、状態の苦しさが分っている家族・作業所の仲間と、必ずいっしょに出かけて、
   ていねいに担当者に話しましょう。
  「再申請」は制度的にははっきりしていませんが、きちんとした理由書をつけて受け取ってもらいましょう。


障害程度区分と想定される適用事業内容

   厚労省の配布の資料などから推定しました。

      該当しない 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6







居宅介護
(家事援助、身体介護)
 
行動援護(*1)
重度自閉症児等の移動介護)
     
重度訪問介護
(身体介護、移動介護)
       
重度障害者等包括支援(*2)
(居宅介護)
       






療養介護
(居住=病院)
         
生活介護
(重度障害の日中活動)
    (*3)




自立訓練
(機能訓練・生活訓練)期限2年
就労移行支援
(65歳未満、就労希望)期限2年
(*4)
就労継続支援A型(雇用型)
(65歳未満、雇用までいかず)
(*4)
就労継続支援B型(非雇用型)
(雇用困難)
(*4)
介護
給付




共同生活介護(ケアーホーム)
介護を要する知的・精神障害者
   
訓練等
給付
共同生活援助(グループホーム)
介護不必要な知的・精神障害者
 
介護
給付
施設入所支援
(+生活介護をうけているもの)
    (*3)
訓練等
給付
施設入所支援
(+自立訓練、就労移行支援)
    (*3)
短期入所  
地域生活支援事業 未定
 
  (*1)行動関連項目の合計点が10点以上
(*2)二肢以上に麻痺、「意思疎通」に困難+気管切開、重度知的障害など
(*3)50歳以上は区分2以上
(*4)市町村の判断で可能