認証後の手続き:NPO法人登記、県・税務署への届け
多くのことが電話で聞けますので、遠慮なく電話をかけるといいと思います。
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1.
印鑑発注 |
はんこ屋 |
7/22 法人の印鑑を発注
認証式終了後、インターネットで検索して
通信販売 H@nkoya.com(ハンコヤドットコム) で
NPO(特定非営利活動法人)支援キャンペーンセット
法人代表印鑑、法人銀行印、法人角印 の3本(つげ)
18,800+5%=19,740円
を代引きで注文しました。
7/24 品物到着
すぐに、法人登記申請書などに押印して準備
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2.
届け出人の印鑑登録証明書 |
市役所市民課
(北館1階)
06−
6489−6408 |
届出人の印鑑登録証明書(3ヶ月以内) 1通 300円
市役所市民課または各支所または出張所で、印鑑登録カードを提示して申請する。
印鑑登録証明書交付申請書
印鑑登録などの説明
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3.
法人登記準備 |
神戸地方法務局尼崎支局
(尼崎地方合同庁舎2階 エレベータあり)
06−
6482−7401
地図 |
法務局へ出かけ、もうすぐ法人設立の届けを出すのでと言って
「法人印鑑」の届書をもらいます。1枚。
「登記すべき事項」プリンターで打ち出すための指定のOCR用紙をもらいます。10枚くらい。
(上のふたつは電話で頼んだら、郵送してくれる可能性あり)
「登記事項証明書交付申請書」をもらいます。1枚 用紙はすべて無料
商業・法人登記簿の謄本の交付等の申請
登記事項証明書交付申請書 (現在事項証明書 全部)
PDF
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4.
NPO法人認証書交付 |
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7/22 認証書を受け取りに行きます。
※ 1、2、3は済ませておいたほうがよい。
わたしは、認証書公布(7/22)後だったので、少しバタバタしました。
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5.
法人登記 |
神戸地方法務局尼崎支局
(尼崎地方合同庁舎2階
エレベータあり)
06−
6482−7401
地図 |
7/25 法人登記の手順(2週間以内 8/4 にすませないといけない)
<法務局へ持っていくもの>
1.特定非営利活動法人設立登記申請書(1通) 自分でワープロで打つ
2.登記すべき事項 指定のOCR用紙にプリンターで打ち出す。
申請者のはんこを押す欄には、法人実印を押す。
わたしは、個人実印を押していたので、窓口で、法人実印を押しなおしました。
※ 1と2は、私のパソコン仲間の「NPO法人地域学習センターゆ〜らっぷ
URAP」の
事務局長より、見本をみせていただき、余ったのでと用紙をいただいていましたので
事前に用意しました。「なにごとも先達はあらまほしきものなり。」です。
3.設立認証書謄本(1通) 認証書とともに県が渡してくれる。
4.定款(兵庫県では、設立認証書謄本に付けてあるのでコピーしなくてよい)1通
5.理事の就任承諾書(理事の人数分3通、監事の分はいらない)
6.理事の就任承諾書謄本 5をコピーして、「原本証明」する。
(手書きで、「この就任承諾書は、原本と相違ありません。平成15年7月25日
特定非営利活動法人障害者情報ネットワーク尼崎 理事 広瀬 徹 法人実印」
と下段に記入、押印する。)
7.設立当初の財産目録(県へ提出した認証申請時の書類)
8.財産目録謄本(1通) 7をコピーし、同様に「この財産目録は・・・」と記入・押印して、
原本証明する。
9.印鑑届書(1通、指定の用紙)法人実印と、届出人実印を押します
10.届出人の印鑑登録証明書(3ヶ月以内)300円
あらかじめ行っておけばよかったのですが、わたしは法務局に行く前に市民課へ寄り
ました。 (市役所市民課・各支所・出張所、印鑑登録証を提示して申請)
11.念のため、「法人実印」と「届出人の認め印」を持っていっておいたほうがよい。
<2階の法人設立申請窓口>
1から10を渡すと、1、2、9の文書を点検。
3、4、5、6、9、を原本確認。5、7の原本はすぐ返してくれます(原本還付)。
わたしは、5分ほどですみました。
<補正日の通知>
窓口で受け付け番号を書いた「登記申請書の補正の確認について」という半紙をもらいます。
わたしの場合は7/25受付で、「本日提出された登記申請の結果については8/1(補正日)に来聴されるか、電話にて申請の適否を確認して下さい。なお来庁に際しては、申請書に押印の印鑑を必ずご持参下さい。」とありました。
その日はそれで終わり、「提出された登記申請について調査します。補正事項があれば、8/1に来て補正して下さい。なければ、この日に登記完了となります。」という口頭説明でした。
わたしは、待っていればその場で「登記完了」となるのだと思っていましたので、すぐ銀行などへ行こうとおもっていましたので、段取りが違いました。
法人登記は2週間以内にすませないといけないことが決められており、7/22認証であれば、8/4がその期限です。補正事項があれば、登記完了は1〜4日後となることもあるとありました。
今回は、幸い間に合いましたが、余裕のない日程であることがよく分かりました。
これから、NPO法人認証申請、法人登記をされる団体は、この日程を参考に早めに動いて下さい。
<忘れないこと>
1.届出人の印鑑登録証明書を前もってとっておかねばなりません。
2.原本(5、7)は持っていかないといけない。比較して確認した上で「原本還付」してくれます。
3.法人実印、届出人実印は、もっていくほうがよい。
(わたしは、窓口で法人実印が必要になった。)
4.窓口へ行く前に、登記簿謄本をもらうための、請求証を書いて準備しておき、同時に出せば、次に行く時に、謄本が用意されています。お金はそのときでよい。
(今は、登記簿謄本のかわりに「全部事項証明書」というのがプリンターで打ち出されて、
登記官が押印しているものが手渡されるようです。)
私は2通請求しましたが、
会員回覧用控え、県庁へ登記完了届け、税務署(国税)、県(阪神南県民局)、市税課
に出しに行きますので、5通請求しておけば良かったです。
5.銀行口座を作る時に「法人の印鑑証明」が必要になりますので、窓口で
印鑑カード交付申請書
印鑑証明書交付申請書
を出しておくと、次に行った時、すぐに渡してくれます。
わたしは8/1補正日(登記確認日)に、出しましたので、窓口でそれができあがるまで30分ぐらい待ちました。
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6.
法人登記の確認 |
神戸地方法務局
尼崎支局
06−
6482−7401 |
1.補正があれば電話連絡があります。
2.補正日指定の前に、あらかじめ補正がないかどうか、登記完了かどうか電話して確かめた方がよい。
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7.
補正日、
登記の確認 |
神戸地方法務局
尼崎支局
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8/1 2階窓口へ行くと、「登記完了しています」とのこと。ほっと一安心。
1.現在事項全部証明書(B5判)5通 (1通1000円)
2.印鑑カード(法務局発行)
3.法人印鑑証明書 1通 500円
をもらって帰る。登記申請時に申し込んであれば、すぐその場で手渡してくれます。
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8.
県へ登記のすんだことを報告 | 所轄庁
兵庫県 県民政策部 県民文化局 参画協働課
NPO法人係
電話 078−
362−9102
FAX 078−
366−0167
(県庁1号館2F北側)
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8/4 郵送でもよい
〒650-8567 神戸市中央区
兵庫県 県民政策部 県民文化局 参画協働課 NPO法人係
<送付する書類>
1.設立登記完了届書 1部 (押印不要)
2.登記簿謄本(現在事項全部証明書) 1部
3.登記簿謄本(現在事項全部証明書)のコピー 1部 原本証明はしなくて良い
4.設立当初の財産目録(認証申請時のプリントアウトでよい) 2部
5.定款(認証申請時のプリントアウトでよい) 2部
6.連絡先届出書(配布された用紙に記入する、手書きでも良い)
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9.
税金関連で法人設置届け | 国税
尼崎税務署
(市役所南西)
06−
6416−1381
(2階奥、エレベータあり)
地図 |
<必要書類>
1.法人設立届出書(法人実印を押す、持っていったほうがよい)
設立の形態など書かなくても良いところたくさんあり、窓口でたずねる。
2.定款の写し(原本証明までしなくて良い)
3.登記簿謄本(現在事項全部証明書)
4.株主等の名簿(認証申請時の、役員名簿、社員名簿をプリントして提出、受理)
5.現物出資者名簿(なし)
6.設立趣意書(認証申請時のプリントアウト)
7.設立時の貸借対照表(設立当初の財産目録プリントアウトを提出、受理)
8.合併契約書の写し(なし)
9.分割計画書の写し(なし)
8/4 届け出はすぐに終了。
<収益事業のこと>
1.窓口で、障害者パソコン教室などの特定非営利事業が「収益事業」となるかどうか、検討を依頼したところ、「公益法人等と税金」というパンフレットを渡され、公益法人であっても、差益があるなら「技芸・学力教授業」という収益事業に当たるだろう。収益事業を始めたら「収益事業開始届」を出して下さい。ということとなった。
「年度期末に全体として、赤字であれば、申告してもらえば、法人税なしとなるだろう。」
ということで、安心して次の県税(阪神南県民局)へ行った。
2.ところが県民局では、法人県民税均等割2万円は収益事業をするなら赤字であっても納めなければいけません、と言われて、逆戻りして、国税税務署ともう一度相談。
3.当初、パソコン教室開催事業では、9万円ほどの差益を生み出し、これをNPO運営事務費、ニュース印刷発送などの共通の運営費に当てる予定であったが、このことを考え直さねばならなくなりました。
今年度の期末(2003/3/31)に、均等税を計6万円払えるような差益が生み出せるとは、思えません。申請時の予算書でも、予備費 7,000円を残すのがやっとでした。
とするならば、
(1)事業として、参加者からは、完全実費徴収にして差益を生まないようにして、収益事業として実施しないようにするしかない。担当者は、「それはかまいません。ボランティア事業なら、届けでないでいいでしょう。」という話であった。共通の運営費の収入の道は別個に探すしかない、ということとなりました。
(2)このとき、わたされたパンフレットの1ページに、次の記述があることが分かりました。
「公益法人等であって、事業に従事する者のうち身体障害者等が半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているのであれば、法人税の申告の義務を無しとする」という項目です。すなわち、収益事業として、届けなくてよい、という項目でした。
担当者と検討して、当NPO法人のコンピュータ講師陣は全員障害者でありますから、これに該当することがわかり、担当の方も了解して、「収益事業開始届」は出さなくてよい、となりました。
ただ、当方としては、十分な利益を生み出し、税金の払えるNPOになりますから、と目標をお話しして、税務署を退出。
ただ尼崎市の先輩NPOの中では、県と市に均等税を減免申請して何度も説明し、減免申請が通った、という話もあり、目下、お聞きしている途中です。
NPO法人として活動し始めたとき、「定款上の特定非営利事業」がまだ差益を生む事業になっていなかったり、「定款上の収益事業」をまだ始めていなかったりした場合は、渡された「収益事業開始届」はまだ出さなくてもよく、均等割税も申告しなくてもよいようです。
実際に、差益を生んでいないのですから。
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県税
阪神南県民局
県税事務所
(3階、エレベータなし)
労働福祉会館の向かい側
06−
6481−7641
地図 |
8/4 県民税(阪神南県民局)へ「法人設立届」を提出
法人県民税均等割2万円は収益事業をするなら赤字であっても納める。
「法人県民税の免除申請」はできないと判明。いそぎ税務署と相談。
上述のようにおさまり、収益事業としては届け出はなしとなった。
<届出書類>
1.法人設立(支店設置・県外転入)届 空欄が多くても良い
2.登記簿謄本(現在事項全部証明書)
3.定款の写し(コピー提出)
4.連結納税等書類の写し(なし)
<減免>
参考のため、「法人県民税の減免申請書」というのをもらっておきました。
均等割額と法人税割額のふたつについて減免額申請の欄と、広い「減免を受けようとする理由」の欄がありました。
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尼崎市役所
(総務局税務課市民税担当)
中館2階
06−
6489−6256
6489−6257
地図 |
8/4 県税と同様
<届出書類>
1.法人等設立申告書(空欄が多くても良い)
2.登記簿謄本(現在事項全部証明書)
3.定款の写し(コピー提出)
※ 減免申請については、対象とするかどうかの担当があるそうです。丁寧に話すと道が開けるかもしれません。
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10.
法人名の銀行口座開設 |
銀行口座
郵便局口座
(作った方がよい) |
8/6 銀行口座作り
<銀行普通口座(法人名)>
1.登記簿謄本(コピーを取って返却)
2.法人印鑑証明(法務局発行)(コピーを取って返却)
3.代表者の保険証など身元の証明(コピーを取って返却)
4.法人銀行印(法人実印でなくてもよい)
<キャッシュカード発行の申し込み>
口座ができたら、キャッシュカードの発行を申し込む。暗証番号を決めておく必要あり。
1週間ほどあとに取りに行く。 (8/12)
<名義人について>
1.当初、尼崎信用金庫で開設したが、通帳の名義人は「特定非営利活動法人障害者情報ネットワーク尼崎 理事 広瀬 徹」と代表者名を入れないと作れないと説明があった。法人名だけの通帳を作りたいから、登記簿謄本まで用意しているのに、不都合だ、と言うも、上司が出てきて、どこの銀行でもそうなっています。預け入れの時は代表者名はいらないから、ほかからの預け入れは「特定非営利活動法人障害者情報ネットワーク尼崎」でできます、というのでやむなく通帳作成、基本金3万円と総会時会費納入1,1000円を預けた。通帳に代表者名が記載。
2.念のため、三井住友銀行へ電話して聞いてみると、法人名だけで作成できます、ただし引き出しの時は「代表者名が必要です。」との答え。
8/6 面倒だったが、個人名が入らない方が見栄えも良いので、尼崎信用金庫で全額引き出して解約し、三井住友銀行で口座を開設することとした。
名義人:特定非営利活動法人障害者情報ネットワーク尼崎
引き出しの時は さらに 理事 広瀬 徹 を追記。
預け入れの時は 代表者名はいらない。
引き出しの場合は、キャッシュカードで引き出せば、長い名前を書かないでよいので、キャッシュカードも申請した。
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